続・固定資産税

少し調べました。

 

固定資産税は土地と建物にかかるわけですがまず建物について。

建物については材料により評価が異なるため、その用途では特に差がない。ようは、木造であれば店舗だろうが住居だろうがなんでも良い訳ですね。

 

次に土地について。

こちらは用途別に固定資産税が変わるようです。

 

家をそのまま維持し、月に数回週末に帰るような利用の場合は「セカンドハウス」という扱いになり、今までと固定資産税は変わらないらしい。ここでの「今までと変わらない」は住宅の固定資産税軽減措置が受けられるという意味ですね。

 

アパートなどの賃貸物件とする場合も固定資産税は今と変わらない。

居住目的だけでなく家の一部を店舗として利用する場合も住居と店舗の割合によっては固定資産税は変わらないそう。

 

逆に更地にして駐車場にしたり、建物すべてを居住目的以外で利用する場合は軽減措置が受けられない。たぶん。

 

ここでさらに疑問なのが、土地を貸す場合、その土地の用途は借りた人がその土地を何に利用するか(住居なのか店舗なのか等)に依存するのか。それとも「人に貸して利益を得ている土地」というのが用途になるのか。

そして、その支払いは土地にかかる固定資産税は私で、建物については借りている人が行うという理解で良いのだろうか。という2点。

 

あと、住宅用地以外の宅地については軽減措置が受けられないのはわかるのですが、その計算方法が理解できないのでまた勉強ですね。

 

ここまで読んでいただきありがとうございました。