我が家の宗教戦争

こんにちは、

この五か月ほど色々と実家について、考えたり、様々な人の話を聞いたりした。

家を残す、売る、貸す、その先の「何のために」ということを嫌というほど考えさせられました。(まだ足りてないですが)

いやー1つの物事をこんなに考えてるのは、生まれて初めてかも知れない。

 
しかし、20代でお墓の事とか仏壇の事まで考えることになるとは・・・
今日はそんな仏壇関係のお話。  

さて、実家に家族の誰かが移り住まない限り、付きまとうのが大阪の(私の父方の)仏壇をどうするのかという問題。

岡山の方に持ってくるにしても、そちらは既に母方の先祖の仏壇がある。

一時は「車庫にでも置くか」なんて話があったが、「スタッドレスタイヤじゃねぇんだよ」という話ですよね。

そんな仏壇問題も父方、母方、双方のお寺さんに相談することで一応方針が決まりました。


*注意:以下の内容は、「あくまでうちの場合は」という話であり、仮に皆様が鵜呑みにしてそのまま実行した結果、先祖の祟り的ななんやかんやで損害を被ったとしても、当方は一切の責任を負いません。
以上を理解いただいた上で続きをどうぞ。

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このブログの出口戦略を考えよう

ブログの出口戦略と言うよりは、いつまでにこの実家の空き家問題に結論を出すかと言うことですが。。。

 

家族の中では親が本格的に大阪から離れ、かつjリーグが終わる(つまり、今の頻度で私が大阪に帰る用事がなくなる)11月末までには結論を出したい。という話に。

 

なので、

 

それまでに自分が本当にどうしたいか、答えを出しておきたいですね。

セカンドハウスにおいて滞在期間が短い時に困ること

こんにちは

最近の我が家は私にとってほぼセカンドハウス状態。たまに親もいない、私も一泊しかせず帰る時に困る事があります。

 

 

その1 生ゴミを出せない(つまり料理NG)

その2 飲み物は基本購入

その3 バスタオルの洗濯

その4 布団干せない

その5 平日暮らしている部屋の管理も疎かになる。

その6 やけに物音に敏感になる(笑)

 

特にこの季節、生ゴミを放置するなど狂気の沙汰じゃあないですからねえ。

 

地味につらいのは朝コーヒーを淹れられない事でしょうか。1人では飲み切れないですし、コーヒーカスも出ますし。

 

あとはバスタオル!

こいつが曲者ですね。下着などは小さいので持って帰ることも出来るのですが、バスタオルはかさばりますから会社の出張で泊まるときなど、車移動でない場合はどうしようもありません。

 

かと言って使わないわけにもいかないですから困ったものです。

 

 

最近、出張&県外遠征(ホーム戦)ばかりで岡山の家にいねーなあ

週末に大阪へ行く時に岡山在住者が思う事

こんにちは

生きてます。

 

今月のセレッソは毎週末ホームゲームだったため、週一で大阪におりました。

 

で、

 

その度に実家を利用した訳ですが、地方から車で出てくる身にとっては以下の点が有難い。

 

その1:好きな時間に出入りができる。

その2:駐車場に困らない&駐車場代を気にしなくて済む。

その3:長居まで自転車でいける。

 

冗談はさておき、この中でも駐車場を気にする必要が無いのはとても有難い。

大阪市内を移動するだけなら車は邪魔以外の何者でも無いですからね。

交通網が発達していますから、大概の場所は電車でどうにかなりますし。

 

もちろん新幹線を使えば岡山-大阪間を45分で移動出来ますし、駐車場やその代金を気にする必要もない。つまりは新幹線を使えよ、と言う話。

 

ですが

 

岡山駅まで車を使わずに(それもそこそこ時間をかけずに)移動できる人は、中々いないのではないかと思う。

あと、新大阪駅の立地自体が微妙に不便。特に環状線にダイレクトで乗り継げない所とか。

 

私の場合も

岡山の家から最寄り駅まで車無しだと20分

最寄り駅から岡山駅まで出るのに15分

岡山から新大阪まで45分で

新大阪から実家まで30分

 

このように「ドアとぅードア」で考えると新幹線を利用する場合、最短で1時間50分。

 

電車の待ち時間次第では2時間以上かかる事もある。

 

車の場合は片道2時間半であることを思うと、新幹線の利用は費用が割高、なのに時間的なメリットも少ないため、やはり車で大阪に行きたいなとなる。

 

何が言いたいかというと

高速のインターに近く、公共交通機関もそこそこ便利で長居で自転車まで行ける実家の立地は、今のライフスタイルに中々合ってるなと思いました。

 

まる。

 

お目当の個人ブログがなかなか見つからないので、一条工務店の名を騙る

こんにちは

 

さて、最近の活動としては、私と同じように空き家を有効活用しようと頭を悩ましている人のブログを探しています。

 

ブログなんて掃いて捨てても山になっているこの時代ですから、目当てのブログくらいすぐに見つかるだろう。

 

そう思っていた時期が私にもありました。

 

しかし、「空き家、ブログ」とかいう安易な検索項目でヒットするのは、どれも街ぐるみで空き家対策に取り組んでいる団体ばかり。

個人ブログにしても「どう活用しようか悩む」所にフォーカスを当てた物は無く、「古民家自力でリノベーションします。ここが大変だよ!」だったり、「中古マンションリノベーションしましたよ、金額はね…」とか実際もう取り組みを始めてからの記録ばかりで、理由なんて最初の方の記事1つだけ。

 

私が知りたいのは、なぜそれを選んだのか。他の選択肢はなかったのか。どういった理由で他の選択肢は蹴ったのか。など、答えに至った過程が知りたい。

 

その過程においてどんな情報を集めて、どう判断したのかが知りたい。

 

検索では限界を感じた私が次に利用したのが、「ブログ村」これの住まいだか建築だか忘れましたが、とりあえずそれっぽいカテゴリーのランキングをみて、人気のブログを読んでみようとしました。

 

が、

 

上位にあるブログの多くが「〇〇建設で家を建ててみましたー」というもの。

 

知らねえよ!そんなこと。

 

トップ10のうちの約半分が企業の手先ブログである。

まだ、建築士さん本人だったり、デザイン会社自らが運営してるブログのほうが可愛げがあるわ!

ランキングの上位にきてても、「社員さんとかが1人ワンクリックずつバナーを押してポイント稼ぎしてるのかなー?」とか想像するとむしろ微笑ましいわ!

 

大体、一条工務店で家建てたやつのブロガー率どうなってんだよ。

一条工務店はブロガーをターゲットに営業活動してんのかよ。

 

 

あなた、毎日記事を書く。

わたしたち、毎日バナークリックする。

あなたのブログランキングのる。

あなた、自己承認欲を満たせる。

我が社良い宣伝になる。

win-winネ。

 

一条工務店系ブロガーさんをみたい人は私の各記事に設置されているブログ村のバナーをクリックしてください。そしたらランキングにすぐに行けます。

バナーなんてねぇぞ!という方は、改めて記事のタイトルをクリックしてみて下さい。(「続きを読む」のボタンがある記事は、「続きを読む」をクリック)

 

一条工務店さん。記事書いたのでわたしの承認欲求を満たしてください。

 

最近はブログと言うよりつぶやきに近いぞ

こんにちは

ふと、思ったのですが「セカンドハウス」って何を持って、誰が認定するのでしょうか。 

 

というかそもそも申請がいるのか??

 

セカンドハウスの定義は簡単に言うと「生活の拠点として現在住んでいる住居とは別に、週末等に自分で利用する住宅」のこと。

 

セカンドハウスであれば、主として利用していない住宅であっても、今まで通り固定資産税の軽減措置が受けられる。

 

インターネットで調べてみても必要そうな必要なさそうな、自治体によって違うのでしょうか。

 

ちなみに長野県の富士見町ではセカンドハウスに係わる特例があるよう。

 

大体、行政の手続き上、何を持って「空き家」とするのかすらちゃんと理解できてないことが恐ろしいわ。

続・固定資産税

少し調べました。

 

固定資産税は土地と建物にかかるわけですがまず建物について。

建物については材料により評価が異なるため、その用途では特に差がない。ようは、木造であれば店舗だろうが住居だろうがなんでも良い訳ですね。

 

次に土地について。

こちらは用途別に固定資産税が変わるようです。

 

家をそのまま維持し、月に数回週末に帰るような利用の場合は「セカンドハウス」という扱いになり、今までと固定資産税は変わらないらしい。ここでの「今までと変わらない」は住宅の固定資産税軽減措置が受けられるという意味ですね。

 

アパートなどの賃貸物件とする場合も固定資産税は今と変わらない。

居住目的だけでなく家の一部を店舗として利用する場合も住居と店舗の割合によっては固定資産税は変わらないそう。

 

逆に更地にして駐車場にしたり、建物すべてを居住目的以外で利用する場合は軽減措置が受けられない。たぶん。

 

ここでさらに疑問なのが、土地を貸す場合、その土地の用途は借りた人がその土地を何に利用するか(住居なのか店舗なのか等)に依存するのか。それとも「人に貸して利益を得ている土地」というのが用途になるのか。

そして、その支払いは土地にかかる固定資産税は私で、建物については借りている人が行うという理解で良いのだろうか。という2点。

 

あと、住宅用地以外の宅地については軽減措置が受けられないのはわかるのですが、その計算方法が理解できないのでまた勉強ですね。

 

ここまで読んでいただきありがとうございました。